60歳以降の賃金設計は当事務所にご相談を!

高齢者賃金設計とは?

事業経営を行う上で、人件費が占めるウエイトはとても大きいものです。通常は年齢、職務の種類、経験、技能、勤務成績、勤務年数などで賃金を決定していきますが、給付金や年金などを上手に組み合わせることで人件費(賃金)を減らす方法があります。
 60歳以上の社員に対して、「年金」と雇用保険の「高年齢雇用継続給付」を活用して、手取りを引き下げる事無く、賃金を引き下げる事が可能です。
このような方法をあなたは信じられますか?しかし、これは本当のことです。
 このように高齢者賃金設計とは、「賃金」と「年金」と「高年齢雇用継続給付」の手取総額が最大になるように60歳以後の賃金を設定することです。これを当社のコンピューターでシミュレーションし、最適な賃金額を決定することが可能です。

高齢者の賃金に影響する公的給付とは以下の2つの給付です。

1.高年齢雇用継続給付

 雇用保険の給付制度で、ハローワークから直接従業員に支給されるものです。雇用保険に継続して5年加入した従業員が、60歳以後賃金が60歳前の75%未満に下がったときに支給されます。支給額は60歳前の賃金の75%から61%まで下がった場合は、複雑な計算式によって算出され、賃金が下るにしたがって支給額が高くなります。 60歳前の61%以下に下がった場合は、一律60歳以後の賃金の15%が支給額となります(賃金が下ると支給額も下ります)。高年齢雇用継続給付は2ヵ月ごとに申請し、そのつど支給対象月の実際の賃金を申請して支給額が計算されます。

2.在職老齢年金

 60歳以後も厚生年金に加入している場合、賃金・賞与と年金との支給調整が行われ、一定の計算方法により年金がカットされます。賞与については直近1年間に支払われた賞与の月換算額を用いて年金カット額が計算されます。
カットされた年金を在職老齢年金といいます。
厚生年金への加入は普通に勤務している場合は、法律で強制的に加入することになっており、勝手に加入しないというわけにはいきません。

 在職老齢年金と高年齢雇用継続給付の両方を受給する場合、さらに「併給調整」
という年金カットがありますが、両給付を受ける方が合計額は高くなります。

当社では年々複雑になるこれらの給付制度を最大限活用し、60歳到達従業員の一人一人に賃金シミュレーションを行い、最適な賃金をご提案します。当社の顧問先サービスの一つです。