働き方改革待ったなし

平成31年4月1日から順次「働き方関連法案」が施行されます。牧江の考える働き方改革

「就業規則の整備」と「労務管理の徹底」が急務です!

法改正スケジュールを踏まえて準備しましょう。

2020年4月スタートの時間外労働の上限制限は要注意!

働き方改革スケジュール

働き方改革具体例

 チェックしてみましょう

時間外労働を行うにはサブロク(36)協定が必要です。
サブロク(36)協定は整備していますか?
労働契約を締結する際は、労働者に対して、労働条件を書面等で交付する必要があります。
雇用契約書は整備していますか?
労働者10名以上の場合、就業規則の作成と届け出が必要です。
就業規則は整備していますか?
有給が10日以上ある従業員には、年5日、有給をとらせることが必要です。(詳しくは後述)
有給休暇を就業規則に明文化していますか?
有給休暇を取りやすく配慮された就業規則ですか?
従業員の有給取得状況を正しく管理することが必要です。
有給休暇管理台帳を作成していますか?
従業員の勤務状況を正確に把握する必要があります。
賃金台帳、出勤簿、労働者名簿(労働3帳簿)は整備していますか?

一つでも達成できていないと思ったら...

「就業規則の整備」と「労務管理の徹底」が急務です!

まずはお気軽にご相談ください。ご相談は無料です
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 整備しなければならないものとは…

    • まず、2023年の施行まで見据えた就業規則!

下記を準備になければなりません。
 ①36協定書の作成との締結
 ②雇用契約書の提示
 ③有給休暇管理台帳の作成
 ④賃金台帳の作成
 ⑤出勤簿の作成
 ⑥労働者名簿の作成
その基となるのが「就業規則」です。
就業規則は会社の要です。インターネットや書籍に就業規則のひな型はいろいろありますが、それは御社の業種、業態、状況に相応しいものでしょうか?
牧江&パートナーズにお任せください。
御社と御社の従業員の方々にとって最適な完全オーダーメイドの就業規則を作成いたします。

作成料の目安は・・・・

企業規模と企業内容により異なってまいります。

 基本作成手数料
  就業規則本体 200,000円~300,000円
賃金規定、退職金規定、パートタイマー規定、出張旅費規程、育児介護休業規定、慶弔見舞金規定、個人情報保護規定、PC等取扱規定、セクハラ防止規定、車両管理規定、自家用車通勤使用規定などの付帯規則は必要により別途見積致します。

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    • 時間外労働,休日労働に関する協定/36(サブロク協定)届出

労働基準法第36条には
「労働者は法定労働時間(1日8時間1週40時間)を超えて労働させる場合や、休日労働をさせる場合には、あらかじめ労働組合と使用者で書面による協定を締結しなければならない」と定められています。

会社が法定労働時間以上の残業や法定休日出勤を従業員に課す場合
 ●「36協定書(※1)」を作成、労使で締結
 ●労働基準監督署に届け出(※2)
が必要です。
※1:使用者と労働者の過半数を代表する者との間で締結する書式
   協定書に記載した内容を使用者と労働者代表の双方が署名
   又は記名押印し締結するもの(労使協定書)です。
※2:平成31年4月1日より新様式での届出となります。
   従来の様式と異なり、「一般条項」の場合と「特別条項付」
   の場合とで様式が分かれています。
   また、特別条項付36協定届については様式が2枚に渡り、
   限度時間までについてと特別条項についてのそれぞれの内容
   を記載することになります。
「36 協定書」を最新の法令に従って作成し、締結に当たっては、代表者選出において規定を遵守する必要があります。
牧江&パートナーズにお任せください。
最適なご提案を致します。

まずはお気軽にご相談ください。ご相談は無料です
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    • 雇用契約書、有給休暇管理台帳、賃金台帳、出勤簿、労働者名簿の作成と管理

最新の法令に従って、
 ●雇用契約書
 ●有給休暇管理台帳
 ●賃金台帳
 ●出勤簿
 ●労働者名簿
を作成し、管理、運営しなければなりません。
牧江&パートナーズは顧問契約頂いたお客様に下記のサービスを提供しています。

サービス内容は・・・・

労働基準監督署関係
○ 就業規則の制定届、変更届き
○ 休日・時間外協定書、変形労働時間制等に関する書類作成
○ 労働保険新規成立手続
○ 労災事故の処理と支給の申請
○ 年度更新事務(労働保険料の概算・確定申告)
社会保険事務所関係
○ 社会保険新規適用手続き
○ 健康保険/厚生年金関係諸届(入社・退社・扶養の異動・
 傷病手当金・出産手当金・高額療養費他)
○ 算定基礎届の作成及び提出代行
○ 年金相談、在職老齢年金シミュレーション
労務相談・指導業務
○ 社会保険、労働保険関係法令に基づく相談及び指導)
○ 就業上の諸問題、人事考課やそれに伴う給与システムの構築、またその労働条件につき、適時情報の提供と指導を行います。

公共職業安定所関係
○ 雇用保険新規適用手続
○ 雇用保険関係の諸届(入社・退社・離職票作成・変更届等)
○ 求人票の作成
○ 各種公的助成金・給付金の紹介及び申請代行
調査立会い
○ 労働基準監督署・公共職業安定所・年金事務所など各種の行政機関の調査につき立会いの上、助言致します。

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費用は・・・・

「より良きサービスをお安く、多くの企業にご提供したい」をモットーにして当社独自の 報酬表に基づき、最高の知識と的確なサービスを安心価格にてご提供しています。
社員数に応じて (1)と(2)の合計額となります。

(1)毎月顧問料


社員数 顧問料(月額・税抜き)
1~4人 ¥11,000
5~9人 ¥16,000
10~19人 ¥22,000
20~29人 ¥33,000
30~19人 ¥55,000
50人以上 一人当たり
・社 員¥1,100
・パート¥  550

(2)その他(毎月顧問料と同額)


○ 労災保険・雇用保険年度更新事務手続費 (6月)
○ 健康保険・厚生年金算定基礎届事務手続費 (7月)

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 平成31年4月実施働き方改革解説

      • 年次有給休暇の時季指定義務

年次有給休暇が年10日以上ある社員には年5日、雇用主が時季を指定して
取得させなければなりません。
更に、雇用主は従業員ごとに
「年次有給休暇管理簿」を作成し
3年間保存しなければならなくなりました。

      • 労働時間の把握の実効性確保

裁量労働制が適用される人や管理監督者も含め、すべての労働時間の状況が客観的な方法その他適切な方法で把握されるよう法律で義務付けられました。